【CJC=東京】韓国の連合通信によると、国家人権委員会は12月26日、良心的兵役拒否権を憲法と国際規約上、良心の自由の保護範囲内にあるとして、国家議長と国防部長官に代替服務制度を導入するように勧告した。
良心的兵役拒否権については2004年5月、ソウル南部地裁が宗教的理由で兵役を拒否した被告に無罪を宣告して以来、国家機関では初めての公認。
人権委は「憲法に保障された良心の自由は宗教の自由、学問・芸術の自由とともに内心の自由に属し、精神的自由の母体をなす人間尊厳性の基礎として、精神的自由の根源である国家非常状態でも留保されない最上級の基本権」と説明している。□