【CJC=東京】ドイツの首都ベルリン市は、小売店の終日営業を月曜から土曜まで可能とし、日曜・祝日も年間10日認める「新閉店法」を昨年秋に制定したが、福音ルーテル教会と、カトリック教会ベルリン大司教区は、「仕事を休む日と規定した憲法に違反している」として連邦憲法裁判所に提訴したことを11月12日明らかにした。
ドイツでは小売店の営業時間を厳しく制限する閉店法が1956年に制定され、日曜・祝日は原則として営業が禁止されていた。しかし連邦制度改革の一環として同法に関する権限が国から州に移譲されたことを受け、ベルリン市は「新閉店法」を制定した。
教会側は、基本法(憲法)が「日曜日および祝日は、仕事の休日として法律上保護される」と明文化しているとして、日曜営業が「家族一緒に過ごす時間を脅かす」と強調した。ただ教会に通う人が減ることも懸念していると見られている。□